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税金について

フリーランスの場合の、節税ポイントを3つご説明いたします。

売上-①経費-②青色申告特別控除-③所得控除=課税所得金額

1.①経費を洩れなく計上する

一つ目に大切なことは、仕事で使った費用を洩れなく経費計上することです。そのためには、必要経費として認められる範囲を日頃から把握しておきましょう。
領収書を必ずもらう“クセ”をつけておくことが大切です。
次に「家事関連費」を、洩れなく必要経費に計上することです。自宅をオフィスにしている場合や車を仕事に使っている場合は、家賃、水道光熱費、通信費(電話料、インターネット通信料等)、車の費用(購入費、ガソリン代、駐車料金等)を、仕事に使用している割合に応じて、経費にします。
消耗品扱いにならない高額備品の購入金額は、10万、20万未満にして、なるべく購入した事業年度、又は短期間に減価償却して経費に繰り入れるようにします。

2.②青色申告特別控除で最高65万円の控除が受けられる

個人事業の節税対策は、青色申告から始まると言われています。
平成16年度の税制改正で、青色申告特別控除の最高額が65万円に引き上げられました。
経費65万円分と考えると、節税効果は大です。青色申告をするには、申請書の提出や複式簿記による経理帳簿の作成があるので、面倒だと思われている方が多いかも知れません。
しかし、仕事の取引内容を記録していくことで、売上、経費、利益を数字でキチンと把握できるようになり、事業主としての自覚も芽生えてきます。青色申告の特典も、特別控除の他、家族に支払った給与を全額経費にできたり、赤字となった場合、その損失を3年にわたって繰り越せたり、節税のメリットは大きいのです。

現在、白色申告している方が、青色に変更したい場合は、申請書の提出期限(※青色申告にする年の3月15日迄)があるため、今から申請しても、来年度分からになります。今年、独立された方、独立準備中の方は、開業から2ヶ月以内に管轄の税務署へ「青色申告申請書」を提出すれば、今年度分から青色申告できます。

    節税するには、青色が断然にお得です。
    しかし、税務署の広報によると、約40%の人が白色申告だとか。
    ではなぜ、メリットがあるのに青色申告にしないのでしょうか。
    答えは簡単、複式簿記で経理帳簿をつけることが、大変だと思われているからです。

    青色申告を選択しても特別控除が2段階あります。
    この差は、経理帳簿の記帳方法と、青色申告の提出書類の内容によります。
    これまで、控除10万円だった方は65万円コースへ切り換えましょう。

3.税法上の特典(③所得控除)をフル活用する

確定申告書に、所得控除の欄があります。ここに記載されている控除項目に該当するものは、洩れなく計上しましょう。
確定申告時に所得控除される項目は多数ありますが、注意していただきたい部分は、控除の対象となる範囲です。申告する本人だけでなく、配偶者、一緒に暮らしている親族や、別居の家族までも、適用範囲になるケースがあります。

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