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納税義務を免れる事の出来る特例「2年間」

国税庁のHPに消費税の納税対象者について詳しい記述があります。
『基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい』という部分があります。

意味としては、、、
「フリーランスになってから2年間は消費税を支払わなくて良い、また売上高が1,000万円を越えても、消費税の納税義務が生じるのはその2年後」と言っています。

売上高が1,000万円を越えてもすぐには慌てなくて良い事になります。
独立して最初の2年間は消費税の支払い義務は発生しませんし、独立後に順調に売上が伸びて売上高が1,000万円を越えたとしても、消費税を納税し始めるのは2年後から。
ですがフリーランスの方で独立直後や売上高が1,000万円を越えて2年経つ前の方でも、翌年から消費税を納めなければいけない付帯条件みたいのもあるので要注意です。

個人事業者の場合、その年の1月1日から6月30日までの半年間の間に、課税売上等が1,000万円を超えた場合には、翌年から消費税が課税されることになるという事です。

顧客からの入金の関係で、まとめて売上が上がって1/1~6/30の間に1,000万円以上にいってしまいそうな場合は注意して下さい。

顧客に分割して入金してもらったり、売上が立つのをズラせるように調整したりといった対応が必要でしょう。

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